こういった規定は、条文知識として問われたりするが、ここのパートではそうでもないと思われる。もちろん、チェックはしておくべきだが。 第65条 行政権は、内閣に属する。 65条にある通り、我が国の行政権は、原則としてすべて内・・・
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